【飲食店経営における開業に必要な事】 hideaways
飲食店を開業するときは、いろんな資格が必要となりそうですが、
実際には食品衛生責任者の資格があれば大丈夫です。
しかも資格を持っている人間が一人いれば良いのです。
この食品衛生責任者の資格は講習を受けるだけで取得できます。
また調理師免許を取得しているのであれば、
この食品衛生責任者の資格も取得しています。
この資格だけなら簡単に飲食店を開業するのができますが、近年の食中毒事情を考えると基本に徹した作業と毎日の清掃管理を怠らない努力は欠かせないです。
飲食店で一番怖いのが食中毒です。
一度起こしてしまえば営業中止からの廃業へ突き進んでいきます。
出してはいけない食中毒、食品衛生責任者の資格を取るのに肝に銘じておきましょう。
そして、もう一つ開業に対しての条件があります。
それは、基準にあった施設内容になっているかです。
これは、都道府県によって多少違ってきます。
施設のポイントは清潔と安全性が重要視されています。
特に清掃面では天井や壁の構造が清掃できやすい施設になっているか、
手を洗う場所は確保されているのか、食材を冷やす冷蔵設備は整っているのか、
洗浄層の作りは2層以上になっているかなどをチェックされます。
店内を作ってから検査されて改善指示されても困りますので、
店舗の設計図が出来上がり次第に保健所で確認するのが必須です。
保健所からの指示通りに施行するので許可が下りない事態は回避できます。
基本的には、この2つの資格と施設基準を守ることですが、店舗の収容人数が従業員であるスタッフを入れて30人を超える場合は防火管理責任者の資格が必要となります。
店が万が一、火事になった場合の対応責任者が必要となりますので手続きは消防署になります。
店によってアルコールを中心に提供するのであれば午前0時から朝方までの営業許可を得られる深夜における酒類提供飲食店営業開始の届け出が必要です。
これは警察署で手続きできます。
税務署への手続きも大事です。
個人で事業を始める場合には開廃業等届出書と事業開始等申告書が必要です。
法人でスタートする方は法人設立届出書の提出義務が発生します。
従業員を雇う場合には労災保険や雇用保険の加入も必要となります。
開業するにあたっては最初の2つがあればスタートできますが、
次第に整ってきたときに残りの手続きも抜けが無く対処するのです。
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池宮城秀人